2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
委員御指摘のとおり、令和元年五月の通常国会におきまして、柔軟剤を家庭用品品質表示法の対象にすることの是非を検討する旨をお答えしたところでございます。
委員御指摘のとおり、令和元年五月の通常国会におきまして、柔軟剤を家庭用品品質表示法の対象にすることの是非を検討する旨をお答えしたところでございます。
○政府参考人(片桐一幸君) 御指摘の点につきましては、家庭用品品質表示法の規制では製品に表示をするということになるわけでございますけれども、表示スペースの問題等もございまして、そういった点も含めて、業界の方で自主的な取組が進められるということを期待をしているところでございます。
○福島みずほ君 柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定項目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることによって、その必要性の是非、いろいろな事情を踏まえて、家庭用品品質表示法の指定品目に追加することにつきまして、その必要性の是非を検討してまいりたいと答弁をしていらっしゃいます。 日本石鹸洗剤工業会の指針では、製品に意図的に配合された〇・〇一%以上の香料成分を自主的に開示するとしています。
まず最初に、さまざまな繊維や雑貨工業品について表示が義務づけられている家庭用品品質表示法について、消費者庁に伺いたいと思います。 この家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革、もちろん毛、ウールも指定されているんですが、なぜか毛皮だけが見当たらないんですね。革、合成皮革、ウール、こういうのは表示指定されているんですけれども、毛皮というのが見当たらないんですね。
○衛藤国務大臣 家庭用品の品質表示法は、通常生活の用に供する家庭用品のうち、品質に関する表示が十分でないために、消費者の利益が害されることが予想される商品ということになっております。消費者の保護を図る必要の強い一定の商品の表示をする義務というぐあいに対象をいたしております。
○小林(渉)政府参考人 あわせまして、家庭用品品質表示法の表示義務の対象の検討方法についてお尋ねがありましたので、お答えいたします。
○政府参考人(新井ゆたか君) 現行の制度でございますけれども、農家が使いたい肥料を判別するために、肥料の品質表示の義務付けをしております。主な表示事項としては、肥料の種類、名称、それから生産又は輸入業者、成分量、原料の種類、生産又は輸入した年月日ということになっております。
具体的には、昨年七月に、日本石鹸洗剤工業会では、衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準、これを改定をし、柔軟仕上げ剤の使用に際して、周囲への配慮や適正使用量を守るよう啓発活動を行うことを明記をしたり、また、全国の小中学校や消費生活センター等に配付している季刊誌において、これまでもマナーと周囲への気配りの重要性を訴える記事を掲載するなどしており、今後ともこの取組を続けていく予定であるという具合に聞いております
消費者庁といたしましては、ただいま申し上げたような本問題を取り巻く様々な動向を十分に踏まえつつ、柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定品目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることにつきましては、その必要性の是非を検討してまいりたいと存じます。
柔軟仕上げ剤は、消費者庁の家庭用品品質表示法の指定品目になっておらず、メーカーの自主表示となっています。埼玉県の所沢市、さいたま市、吉川市から指定品目にしてもらいたいという意見書や、埼玉県知事から品質表示の検討に関する上申書が消費者庁に提出されるなど、声が上がっています。指定品目とすることについて検討すべきではないでしょうか。
○田村(貴)委員 もう出回ってくるゲノム編集技術による野菜が、品質表示されるかどうかもわからないという状況であります。 さきに述べたように、デメリットがさまざまにある中で、法的規制もないわけであります。何よりも、判断すべき材料を今国民が持っていません。国民的な議論も行われていない。そんな中で、国民の心配、疑問の声は拡大する一途であります。
食品の表示につきましては、御指摘のとおり、従前、食品衛生法、それから農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、そして健康増進法の三法がありましたが、目的の異なる三法それぞれに表示のルールが定められていたため、制度が複雑でわかりにくいとの指摘を受けておりました。
食品の表示につきましては、従前、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、そして健康増進法の三法がございましたが、目的の異なる三法それぞれに表示のルールが定められていたため、制度が複雑でわかりにくいとの御指摘を受けていました。
それで、六ページ目を見ていただきたいんですけれども、「選択奪う「非表示」」、赤線を引いてありますけれども、これについて、やはりJA全農食品品質・表示管理部長の立石氏は、「任意表示ありきの雰囲気はおかしい。」赤線を引いてあるところですが、「表示義務付けが海外の流れだ。若者の食生活が欧米化されて久しく、国民の健康リスクを考えれば、表示義務が当然だ」というふうに立石氏はおっしゃっておられます。
JAS法制定当時は、恐らく、商品の品質でありますとか製法につきまして相当ばらつきがあった時代には、品質表示としての一般消費者への信頼度というのはかなりあったのではないかと思います。ある程度国内の製品の品質の信用が担保されてきている今現在、改めてぜひJAS規格の認知度を高める努力をお願いしたいと思っております。
この問題の最後に、このシイタケの食品表示、品質表示に関する一連の質問のやり取りさせていただきましたが、このシイタケの表示基準の見直しに関する問題に関しまして、本当にこのシイタケ、キノコにも造詣の深い山本大臣からも御見解をいただければと思います。
今長官から御説明ありましたように、シイタケの品質表示につきましては、畜産物の品質表示に関する法令上の基準を参考にいたしまして、平成二十年から長いところルールといったようなものが自主的に運用されているということでございます。業界として一定の議論の末決められたということで、法的拘束力はありませんが、国産の信頼性を高める上では一定の効果はあると思います。
先生御指摘のとおり、平成二十三年十一月二十九日の消費者委員会食品表示部会におきまして、消費者庁の方から、平成二十四年度以降に順次審議をお願いする予定のものの一部といたしまして、当時のシイタケ品質表示基準及び干しシイタケ品質表示基準の見直しにつきましてお示しをさせていただいたところでございます。
農林物資に関する粗悪品やまがいものを排して品質改善等を図るために昭和二十五年に農林物資規格法として制定されたJAS法ですが、これまで品質表示の基準制度導入や、生産方法また流通方法の特色の規格化など五回の改正を重ねてきたと理解をしております。
また、御答弁いただいたように、特に昭和四十五年の改正、品質表示といったように、時代の要請に応えながら累次の改正を行い、今まさに大改正に至ったということのように思っております。 次に、現行JAS法の果たした役割といったことにつきまして、どのように評価されているのか、お聞かせ願いたいと思います。
その後、消費者保護基本法が成立したわけでございますが、消費者保護の観点というのが大事になりましたので、昭和四十五年に、一般消費者が品質を識別するために必要な表示を事業者に義務付ける品質表示基準制度を導入いたしました。したがって、このJAS法は題名を農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律というように改変されたわけでございます。
さらに、先ほど大臣からもありましたが、業界団体においては家庭用手袋の品質表示要領を制定し、使用上の注意事項として家庭用手袋の使用によりアレルギー反応があり得る旨を定めており、消費者への注意喚起の徹底を図っておるところでございます。 また、天然ゴムラテックス製の医療用手袋についてでございますが、医療現場においてアナフィラキシーショックの原因となるなどの課題があることは私どもも承知してございます。
また一方、業界団体では、家庭用手袋の品質表示要領を制定をいたしまして、使用上の注意事項として家庭用手袋の使用者によりアレルギー反応があり得る旨を定めておりまして、消費者への注意喚起を行っているところではございます。
今年の十二月一日に、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が改正されまして、いわゆる洗濯表示が国際基準に準拠した新しい記号に変更されたところでございます。今後、徐々に新しい洗濯表示が付された衣類等が店頭で販売されることになります。
消費者庁のホームページを見ますと、十一月四日付で、繊維製品品質表示規程の改正についてというお知らせが掲載されていたんです。参ったなと思って、私、今背広の内側のタグを見たんです。新しい洗濯表示がことしの十二月一日から変更になるというホームページだったんです。しかし、経過措置として、当面の間、製品が混在することがありますと。
○東出政府参考人 品質表示のマークの数でございますけれども、総数については、正確なところは、申しわけありません、ちょっと把握しかねるところでございます。 例えば、工業製品につきましてはJISマークというのがございますし、食品につきましてはJASマークというのがございます。
○鈴木(義)委員 洗濯表示だけじゃなくて、世の中にどのぐらいの品質表示が出回っているのかということです。 通告はちゃんと出していますから。私は抜き打ち、闇討ちするのは好きじゃないから、きちっと通告書は出していると思うんですけれども。大体で結構ですから。
化学物質関係の法律、それこそ、化審法、化管法、労働安全衛生法、家庭用品品質表示法、医薬品医療機器法などなど、本当に多岐にまたがっています。省庁もまたがっています。 その省庁がまたがり、また法律もまたがっている中で、同じ成分の化学物質であっても、それぞれの法律に基づいて、表示するべき名前も全部異なっていたりするものがいっぱいあるんですね。こうした整理がまだこの日本ではついていない。
毛皮の品質表示の問題です。 少し前まで毛皮というのは高級品のイメージでしたけれども、今ではふだん使いの衣類や雑貨などにも気軽に使われています。例えばコートの襟にファーが付いていたり、女性のバッグや手袋などにファーがあしらわれていることは珍しくありません。 家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革は指定されているんですが、毛皮はありません。
○国務大臣(林幹雄君) 家庭用品品質表示法において対象とする品目については、消費者庁においてその趣旨にのっとり適切に判断されるべきものでございまして、経産省としてはお答えする立場にはないものというふうに考えております。 ただ、消費者庁におきまして検討がなされる場合におきましては、経産省としても必要な情報提供を行ってまいりたいというふうに考えます。
消費者庁におきましては、平成二十六年に規制改革実施計画、閣議決定されておりますが、これに基づきまして、これまで、事業者団体等に対するアンケート調査また意見交換などを通じまして家庭用品品質表示法による規制に関する要望を把握しまして一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目や表示内容の見直しについて検討を行ってきたところでございます。
加えて、業界団体におきまして家庭用手袋の品質表示要領というのを作りまして、使用上の注意事項として、家庭用手袋の使用によりアレルギー反応があり得るといったことを明記することによって消費者への注意喚起を図っております。 こうした取組を今後とも徹底をするとともに、更に何か対策が必要であるということであればそういう対策を検討していきたいというふうに考えております。
こうした中で、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、国際的なルールを踏まえたワインの表示ルールでございます果実酒等の製法品質表示基準を、国税庁として、昨年十月三十日に定めたところでございます。 この表示ルールにおきまして、国産ブドウのみを原料に使用したワインを日本ワイン、輸入果汁を原料に使用したワインなどを国内製造ワインと定義し、その違いを明確にいたしました。
そして、果実酒の製法品質表示基準を今回制定したということになるわけでございますけれども、この意義というものを端的にお答えいただければと思います。
新たな衣類等の繊維製品の洗濯表示につきましては、御指摘のとおり、消費者庁が所管する家庭用品品質表示法に基づきまして繊維製品品質表示規程というのが本年三月に改正をされまして、来年、二十八年の十二月一日から施行される予定になっております。この内容自身につきましては、消費者庁からプレスリリース等で周知に努めていると承知しております。
遺伝子組換え食品の表示制度につきましては、平成十二年に当時のJAS法に基づく品質表示基準として創設されたものであり、消費者の商品選択のために必要な情報として遺伝子組換え技術の使用、不使用に関する情報を提供するものであるというふうに承知しておるわけでございます。
まず、我が国の現行の酒類の表示の制度につきましては、いわゆる酒類業組合法によりまして、酒類の製法とか品質などの表示基準を定めることができるとなっておりまして、その中で、いわゆる清酒の製法品質表示基準、あるいは今委員がおっしゃいました原産地を特定するための表示であるような地理的表示に関する表示基準などの基準を定めているところでございます。
これは品質表示に問題があるから、有明海でとったとしても、中国産と表示して販売しなければならない。こんな矛盾を来していますよ。 そして、名産のノリはどうでしょうか。 林大臣、ここにノリを持ってきました。佐賀県の太良町大浦でとれた秋芽の一番ノリです。ごらんいただけますように、色落ちしています。確認できましたか。